財団法人埼玉県消防協会

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寄附行為

財団法人埼玉県消防協会寄附行為規約

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│ 昭和22年12月16日     │
│ 昭和31年 1月14日一部改正 │
│ 昭和32年 8月21日一部改正 │
│ 昭和34年 3月17日一部改正 │
│ 昭和35年 3月24日一部改正 │
│ 昭和37年 3月22日一部改正 │
│ 昭和38年 5月28日一部改正 │
│ 昭和39年 8月21日一部改正 │
│ 昭和40年 3月24日一部改正 │
│ 昭和30年 8月12日一部改正 │
│ 昭和41年 7月 6日一部改正 │
│ 昭和42年 3月29日一部改正 │
│ 昭和51年 3月10日一部改正 │
│ 平成 9年 3月25日一部改正 │
│ 平成13年 3月26日一部改正 │
│ 平成15年 6月19日一部改正 │
│ 平成17年12月12日一部改正 │
│ 平成18年 6月 6日一部改正 │
│ 平成19年 9月11日一部改正 │
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第1章 総  則

 (名 称)
第1条 この法人は、財団法人埼玉県消防協会(以下「本会」という。)という。

 (事務所)
第2条 本会は、事務所を埼玉県鴻巣市袋30番地埼玉県消防学校内に置く。

 (目 的)
第3条 本会は、消防思想を普及徹底し、消防諸施設の改善と消防・防災活動の強化を図り、以て社会の災害を防止し、人類共同の福祉増進に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)消防職団員の福利厚生事業
  • (2)殉職消防職団員並びに遺族、消防職団員に対する弔慰救済
  • (3)消防団及び消防団員並びに消防功労者の表彰
  • (4)大災害地に対する見舞救恤の斡旋
  • (5)消防諸団体の事業に関する協力
  • (6)消防防災機械器具及び関係資材の販売購入の斡旋
  • (7)消防防災に関する調査研究指導及び講習
  • (8)防火建築及び消防都市計画の研究並びに保険料率の研究改善
  • (9)消防防災機械器具の性能検査及び修理
  • (10)消防諸団体相互間の連絡
  • (11)防火並びに水防思想の普及徹底
  • (12)雑誌図書その他の刊行頒布
  • (13)財団法人大日本警防協会埼玉県支部より継承した事業
  • (14)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 (会 員)
第5条 本会の会員は次の4種とする。

  • (1)正 会 員 消防団員
  • (2)特別会員 本会の事業に密接な関係を有する者
  • (3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し金品を寄贈した者
  • (4)名誉会員 学識経験者及び本会のために功績顕著な者

第6条 特別会員、賛助会員及び名誉会員は理事会で推薦する。

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第2章 財産、事業計画等

 (財産の構成)
第7条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  • (2)財産から生じる収入
  • (3)支部負担金
  • (4)寄附金品
  • (5)事業に伴う収入
  • (6)その他の収入

 (財産の種別)
第8条 本会の財産は、基本財産及び普通財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1)本会の設立に際し基本財産として指定された財産
  • (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
  • (3)常議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 普通財産は、基本財産以外の財産とする、

 (基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、常議員会において常議員現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、埼玉県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 (財産の管理)
第10条 本会の基本財産及び普通財産のうち、現金は銀行預貯金若しくは信託預金とし、又は国庫証券或いは確実な有価証券に替えて常務理事がこれを管理する。ただし、特別な事情がある場合は、常議員会の議決を経て不動産に替えて管理することができる。

 (経費の支弁)
第11条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

  • (1)拠出金及び寄附金
  • (2)財産から生じる収入及び事業に伴う収入
  • (3)支部負担金
  • (4)その他の収入

 (支部負担割当)
第12条 支部負担割当は、常議員の議決を経てこれを定める。

 (事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び予算)
第14条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、その事業年度開始の5日前までに常議員会の承認を得なければならない。
ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から3月以内に常議員会の承認を得るものとする。

2 前項ただし書の場合において、常議員会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。

3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、常議員会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 (会計の区分)
第15条 本会の会計は、普通会計及び特別会計に分かつことができる。特別の必要ある場合は、特別会計は2年度以上に亘って経理することができる。

 (事業報告書等)
第16条 本会の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に常議員会の承認を得なければならない。

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第3章 役員、常議員、評議員及び職員

 (役員の種別及び選任)
第17条 本会に、次の役員を置く。

  • (1)会 長  1人
  • (2)副会長  8人
  • (3)理 事  26人以内(うち、1人を常務理事とすることができる)
  • (4)監 事  4人

2 会長及び副会長は理事とする。

3 会長は、常議員会で選任する。

4 副会長、常務理事、理事及び監事は、常議員会の推薦により、会長が委嘱する。

5 理事、監事及び常議員は、相互に兼ねることができない。

 (役員の職務)
第18条 会長は、本会を代表し、業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する順位により、その職務を代理する。

3 常務理事は、会長の指示を受け事務を掌理し、会長副会長共に事故あるときはその職務を代理する。

4 理事は、理事会を構成する。

5 監事は、民法第59条の職務を行う。

 (役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)
第20条 理事又は監事に、当該役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、常議員会において理事、監事及び常議員の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う常議員会において弁明の機会を与えなければならない。

 (役員に対する報酬)
第21条 役員は名誉職とする。ただし、常務理事は、有給とすることができる。

2 常務理事を有給とするときは、会長が理事会の議決を経て、その報酬の額を定める。

 (常議員)
第22条 本会に、常議員を置く。

2 常議員は、各支部区域内の評議員の推薦する1名につき、会長が委嘱する。

3 常議員には、第19条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規程中「理事又は監事」とあり、及び「役員」とあるのは「常議員」と読み替えるものとする。

 (評議員)
第23条 本会に、評議員を置く。

2 評議員は、各消防団長につき、会長が委嘱する。

 (名誉会長、顧問、参与、及び委員)
第24条 本会の事業を遂行するために必要ある場合、会長は、名誉会長、顧問、参与、及び委員を委嘱することができる。
 ただし、その任期は、第19条第1項の規定を準用する。

2 名誉会長、顧問、参与は、会長の諮問に応じ意見を開申する。

3 委員は、本会の調査研究を指導し、若しくは会長の諮問に応じ意見を開申する。

 (事務局)
第25条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び職員に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

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第4章 会  議

(会議の種別)
第26条 本会の会議は、理事会、常議員会及び評議員会とする。

 (会議の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。

2 常議員会は、常議員及び理事をもって構成する。

3 評議員会は、評議員をもって構成する。

 (会議の権能)
第28条 理事会は、次の事項を議決する。

  • (1)常議員会の議決を要する事項で、臨時急施を要し、会長がこれを招集する暇なしと認めた事項
  • (2)その他会長が必要と認めた事項

2 前項第1号の規定により議決した事項については、会長は、次回の常議員会において、これを報告しなければならない。

3 常議員会は、次の事項を議決する。

  • (1)予算、事業計画、支部負担金
  • (2)決算の認定
  • (3)寄附行為の変更
  • (4)基本財産の処分
  • (5)その他本会運営に関する重要な事項

4 評議員会は、次の事項を審議する。

  • (1)消防に関する研究事項
  • (2)その他会長が必要と認めた事項

 (会議の開催)
第29条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)理事現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

2 常議員会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)常議員会構成員現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
  • (3)監事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

3 評議員会は、附議する事項が生じた場合に開催する。

 (会議の招集)
第30条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、前条第1項第2号の場合には請求のあった日から30日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求のあった日から30日以内に常議員会を招集しなければならない。

3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の15日前までに会議の構成員に通知しなければならない。

 (会議の議長)
第31条 理事会及び常議員会の議長は、会議に出席した理事又は常議員のうちから選任する。

2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。

 (会議の定足数)
第32条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (会議の議決)
第33条 会議の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (会議の議事録)
第34条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1)会議の日時及び場所
  • (2)構成員の現在数
  • (3)会議に出席した構成員の数及び氏名
  • (4)議決事項
  • (5)議事の経過の概要及びその結果
  • (6)議事録署名人に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

 (書面による会議)
第35条 会議を招集すべき場合に、やむを得ない事情があるときは、書面で意見を徴し会議にかえることができる。

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第5章 支  部

 (支部の設置)
第36条 消防団の連合体に支部を設けることができる。支部の名称は、その所在地名を冠用し、事務所を置く。

 (支部長及び副支部長の選任)
第37条 支部に支部長1名、副支部長3名以内を置く。

2 支部長及び副支部長は、支部内消防団長の推薦により、会長が委嘱する。

 (支部長及び副支部長の職務)
第38条 支部長は支部を代表し、会務を総理する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、あらかじめ支部長が指名する順位により、その職務を代理する。

 (支部長及び副支部長の任期)
第39条 支部長及び副支部長の任期は、第19条の規定を準用する。

 (役員、顧問、参与、委員及び職員)
第40条 支部に、役員、顧問、参与、委員及び職員を置くことができる。役員、顧問、参与、委員及び職員の選任、職務権限並びに任期に関する規定は支部長が定める。

 (支部に必要な規定)
第41条 特別の規定のあるもののほか、支部に関し必要な規定は支部長が定める。

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第6章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為は、常議員会において常議員会構成員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。

 (解散及び残余財産の処分)
第43条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、常議員会において常議員会構成員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認があったときに解散する。

2 解散のときに存する財産は、常議員会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。

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第7章 雑  則

 (委任)
第44条 この寄附行為の施行に必要な細則は、常議員会の議決を経て、会長が別に定める。その変更についてもまた同じ。

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附  則

1 この寄附行為は、創立の日より効力を生じる。
 ただし、本会の設立に当っては、本寄附行為の規定の如何にかかわらず、発起人会において推薦した発起人代表1名が、会長又は副会長の就任するまでの間、会長の事務を取扱うものとする。

2 この寄附行為は、議決の日から施行し、埼玉県知事から一部変更の認可のあった日から適用する。

3 この寄附行為は、埼玉県知事の認可のあった日から適用する。

4 この寄附行為は、埼玉県知事からの認可のあった日から適用する。

5 この寄附行為は、平成19年10月1日から施行する。

 

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